地方独立行政法人法施行令 第19条(承継財産の評価の方法)
設立団体は、法第六十六条の二第三項の規定により評価をする場合には、評価に関して学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
承継財産の評価の方法とは何ですか?
定義承継財産の評価の方法とは、地方独立行政法人法施行令第19条に定められた規定で、「設立団体は、法第六十六条の二第三項の規定により評価をする場合には、評価に関して学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法施行令第19条(承継財産の評価の方法)は、日本の地方独立行政法人法施行令に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法施行令第19条の条文原文は「設立団体は、法第六十六条の二第三項の規定により評価をする場合には、評価に関して学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。」で始まります。
- 地方独立行政法人法施行令第19条は第六章 移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置に置かれています。
- 地方独立行政法人法施行令の公布日は平成15年12月3日です。
- 地方独立行政法人法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法施行令第19条の前の条は地方独立行政法人法施行令第18条です。
- 地方独立行政法人法施行令第19条の次の条は地方独立行政法人法施行令第20条です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000486 - 本サイト収録
地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000486/19