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地方独立行政法人法施行令 第19条(承継財産の評価の方法)

設立団体は、法第六十六条の二第三項の規定により評価をする場合には、評価に関して学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。

この条文の基本情報

承継財産の評価の方法とは何ですか?

定義承継財産の評価の方法とは、地方独立行政法人法施行令第19条に定められた規定で、「設立団体は、法第六十六条の二第三項の規定により評価をする場合には、評価に関して学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方独立行政法人法施行令第19条(承継財産の評価の方法)は、日本の地方独立行政法人法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方独立行政法人法施行令第19条の条文原文は「設立団体は、法第六十六条の二第三項の規定により評価をする場合には、評価に関して学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。」で始まります。
  3. 地方独立行政法人法施行令第19条は第六章 移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置に置かれています。
  4. 地方独立行政法人法施行令の公布日は平成15年12月3日です。
  5. 地方独立行政法人法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方独立行政法人法施行令第19条の前の条は地方独立行政法人法施行令第18条です。
  7. 地方独立行政法人法施行令第19条の次の条は地方独立行政法人法施行令第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000486
  • 本サイト収録地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000486/19

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