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地方独立行政法人法施行令 第29条(公立大学法人債券の引受け)

  1. 前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が公立大学法人債券を引き受ける場合又は公立大学法人債券の募集の委託を受けた会社が自ら公立大学法人債券を引き受ける場合には、その引き受ける部分については、適用しない。
  2. 2.前項の場合において、振替公立大学法人債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替公立大学法人債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を当該振替公立大学法人債券の募集をした公立大学法人に示さなければならない。

この条文の基本情報

公立大学法人債券の引受けとは何ですか?

定義公立大学法人債券の引受けとは、地方独立行政法人法施行令第29条に定められた規定で、「前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が公立大学法人債券を引き受ける場合又は公立大学法人債券の募集の委託を受けた会社が自ら公立大学法人債券を引き受ける場合には、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方独立行政法人法施行令第29条(公立大学法人債券の引受け)は、日本の地方独立行政法人法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方独立行政法人法施行令第29条の条文原文は「前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が公立大学法人債券を引き受ける場合又は公立大学法人債券の募集の委託を受けた会社が自ら公立大学法人債券を引き受ける場合には、…」で始まります。
  3. 地方独立行政法人法施行令第29条は第八章 公立大学法人に関する特例に置かれています。
  4. 地方独立行政法人法施行令の公布日は平成15年12月3日です。
  5. 地方独立行政法人法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方独立行政法人法施行令第29条の前の条は地方独立行政法人法施行令第28条です。
  7. 地方独立行政法人法施行令第29条の次の条は地方独立行政法人法施行令第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000486
  • 本サイト収録地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000486/29

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