地方独立行政法人法施行令 第31条(公立大学法人債券に係る払込み)
公立大学法人債券の募集が完了したときは、当該公立大学法人債券の募集をした公立大学法人は、遅滞なく、各公立大学法人債券についてその全額の払込みをさせなければならない。
この条文の基本情報
公立大学法人債券に係る払込みとは何ですか?
定義公立大学法人債券に係る払込みとは、地方独立行政法人法施行令第31条に定められた規定で、「公立大学法人債券の募集が完了したときは、当該公立大学法人債券の募集をした公立大学法人は、遅滞なく、各公立大学法人債券についてその全額の払込みをさせなければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法施行令第31条(公立大学法人債券に係る払込み)は、日本の地方独立行政法人法施行令に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法施行令第31条の条文原文は「公立大学法人債券の募集が完了したときは、当該公立大学法人債券の募集をした公立大学法人は、遅滞なく、各公立大学法人債券についてその全額の払込みをさせなければならな…」で始まります。
- 地方独立行政法人法施行令第31条は第八章 公立大学法人に関する特例に置かれています。
- 地方独立行政法人法施行令の公布日は平成15年12月3日です。
- 地方独立行政法人法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法施行令第31条の前の条は地方独立行政法人法施行令第30条です。
- 地方独立行政法人法施行令第31条の次の条は地方独立行政法人法施行令第32条です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000486 - 本サイト収録
地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000486/31