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地方独立行政法人法施行令 第32条(債券の発行)

  1. 公立大学法人は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、公立大学法人債券について社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。
  2. 2.各債券には、第二十八条第三項第一号から第六号まで、第九号及び第十一号に掲げる事項並びに番号を記載し、公立大学法人の理事長がこれに記名押印しなければならない。

この条文の基本情報

債券の発行とは何ですか?

定義債券の発行とは、地方独立行政法人法施行令第32条に定められた規定で、「公立大学法人は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、公立大学法人債券について社債等振替法の規定の適用があるときは、この限…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方独立行政法人法施行令第32条(債券の発行)は、日本の地方独立行政法人法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方独立行政法人法施行令第32条の条文原文は「公立大学法人は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、公立大学法人債券について社債等振替法の規定の適用があるときは、この限…」で始まります。
  3. 地方独立行政法人法施行令第32条は第八章 公立大学法人に関する特例に置かれています。
  4. 地方独立行政法人法施行令の公布日は平成15年12月3日です。
  5. 地方独立行政法人法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方独立行政法人法施行令第32条の前の条は地方独立行政法人法施行令第31条です。
  7. 地方独立行政法人法施行令第32条の次の条は地方独立行政法人法施行令第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000486
  • 本サイト収録地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000486/32

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