地方独立行政法人法施行令 第33条(公立大学法人債券原簿)
- 公立大学法人は、公立大学法人債券を発行したときは、主たる事務所に公立大学法人債券の原簿(次項において「公立大学法人債券原簿」という。)を備え置かなければならない。
- 2.公立大学法人債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一公立大学法人債券の発行の年月日
- 二公立大学法人債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、債券の数及び番号)
- 三第二十八条第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十一号に掲げる事項
- 四元利金の支払に関する事項
この条文の基本情報
公立大学法人債券原簿とは何ですか?
定義公立大学法人債券原簿とは、地方独立行政法人法施行令第33条に定められた規定で、「公立大学法人は、公立大学法人債券を発行したときは、主たる事務所に公立大学法人債券の原簿(次項において「公立大学法人債券原簿」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法施行令第33条(公立大学法人債券原簿)は、日本の地方独立行政法人法施行令に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法施行令第33条の条文原文は「公立大学法人は、公立大学法人債券を発行したときは、主たる事務所に公立大学法人債券の原簿(次項において「公立大学法人債券原簿」という。」で始まります。
- 地方独立行政法人法施行令第33条は第八章 公立大学法人に関する特例に置かれています。
- 地方独立行政法人法施行令の公布日は平成15年12月3日です。
- 地方独立行政法人法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法施行令第33条の前の条は地方独立行政法人法施行令第32条です。
- 地方独立行政法人法施行令第33条の次の条は地方独立行政法人法施行令第34条です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000486 - 本サイト収録
地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000486/33