地方独立行政法人法施行令 第34条(利札が欠けている場合における公立大学法人債券の償還)
- 公立大学法人債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
- 2.前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、公立大学法人は、これに応じなければならない。
この条文の基本情報
利札が欠けている場合における公立大学法人債券の償還とは何ですか?
定義利札が欠けている場合における公立大学法人債券の償還とは、地方独立行政法人法施行令第34条に定められた規定で、「公立大学法人債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限り…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法施行令第34条(利札が欠けている場合における公立大学法人債券の償還)は、日本の地方独立行政法人法施行令に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法施行令第34条の条文原文は「公立大学法人債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限り…」で始まります。
- 地方独立行政法人法施行令第34条は第八章 公立大学法人に関する特例に置かれています。
- 地方独立行政法人法施行令の公布日は平成15年12月3日です。
- 地方独立行政法人法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法施行令第34条の前の条は地方独立行政法人法施行令第33条です。
- 地方独立行政法人法施行令第34条の次の条は地方独立行政法人法施行令第35条です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000486 - 本サイト収録
地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000486/34