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地方独立行政法人法施行令 第35条(設立団体の規則への委任)

第二十三条から前条までに定めるもののほか、法第七十九条の三第一項若しくは第二項の規定による設立団体以外の者からの長期借入金又は公立大学法人債券に関し必要な事項は、設立団体の規則で定める。

この条文の基本情報

設立団体の規則への委任とは何ですか?

定義設立団体の規則への委任とは、地方独立行政法人法施行令第35条に定められた規定で、「第二十三条から前条までに定めるもののほか、法第七十九条の三第一項若しくは第二項の規定による設立団体以外の者からの長期借入金又は公立大学法人債券に関し必要な事項は…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方独立行政法人法施行令第35条(設立団体の規則への委任)は、日本の地方独立行政法人法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方独立行政法人法施行令第35条の条文原文は「第二十三条から前条までに定めるもののほか、法第七十九条の三第一項若しくは第二項の規定による設立団体以外の者からの長期借入金又は公立大学法人債券に関し必要な事項は…」で始まります。
  3. 地方独立行政法人法施行令第35条は第八章 公立大学法人に関する特例に置かれています。
  4. 地方独立行政法人法施行令の公布日は平成15年12月3日です。
  5. 地方独立行政法人法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方独立行政法人法施行令第35条の前の条は地方独立行政法人法施行令第34条です。
  7. 地方独立行政法人法施行令第35条の次の条は地方独立行政法人法施行令第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000486
  • 本サイト収録地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000486/35

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