地方独立行政法人法施行令 第26条(公立大学法人債券の形式)
法第七十九条の三第一項又は第二項の規定による債券(以下この章において「公立大学法人債券」という。)は、無記名利札付きとする。
この条文の基本情報
公立大学法人債券の形式とは何ですか?
定義公立大学法人債券の形式とは、地方独立行政法人法施行令第26条に定められた規定で、「法第七十九条の三第一項又は第二項の規定による債券(以下この章において「公立大学法人債券」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法施行令第26条(公立大学法人債券の形式)は、日本の地方独立行政法人法施行令に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法施行令第26条の条文原文は「法第七十九条の三第一項又は第二項の規定による債券(以下この章において「公立大学法人債券」という。」で始まります。
- 地方独立行政法人法施行令第26条は第八章 公立大学法人に関する特例に置かれています。
- 地方独立行政法人法施行令の公布日は平成15年12月3日です。
- 地方独立行政法人法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法施行令第26条の前の条は地方独立行政法人法施行令第25条です。
- 地方独立行政法人法施行令第26条の次の条は地方独立行政法人法施行令第27条です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000486 - 本サイト収録
地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000486/26