地方独立行政法人法施行令 第25条(長期借入金又は債券の償還期間)
法第七十九条の三第一項の規定による設立団体以外の者からの長期借入金又は債券の償還期間は、当該長期借入金の借入れ又は当該債券の発行により調達する資金の使途に応じて総務省令で定める期間を超えてはならない。
この条文の基本情報
長期借入金又は債券の償還期間とは何ですか?
定義長期借入金又は債券の償還期間とは、地方独立行政法人法施行令第25条に定められた規定で、「法第七十九条の三第一項の規定による設立団体以外の者からの長期借入金又は債券の償還期間は、当該長期借入金の借入れ又は当該債券の発行により調達する資金の使途に応じて…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法施行令第25条(長期借入金又は債券の償還期間)は、日本の地方独立行政法人法施行令に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法施行令第25条の条文原文は「法第七十九条の三第一項の規定による設立団体以外の者からの長期借入金又は債券の償還期間は、当該長期借入金の借入れ又は当該債券の発行により調達する資金の使途に応じて…」で始まります。
- 地方独立行政法人法施行令第25条は第八章 公立大学法人に関する特例に置かれています。
- 地方独立行政法人法施行令の公布日は平成15年12月3日です。
- 地方独立行政法人法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法施行令第25条の前の条は地方独立行政法人法施行令第24条です。
- 地方独立行政法人法施行令第25条の次の条は地方独立行政法人法施行令第26条です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000486 - 本サイト収録
地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000486/25