地方独立行政法人法施行令 第24条(借換えの対象となる長期借入金又は債券の範囲等)
- 法第七十九条の三第二項本文に規定する政令で定める長期借入金又は債券は、同条第一項の規定により設立団体以外の者からした長期借入金又は発行した債券(同条第二項の規定により設立団体以外の者からした長期借入金又は発行した債券を含む。次項において「既往の長期借入金等」という。)とする。
- 2.法第七十九条の三第二項ただし書に規定する政令で定める期間は、次条に規定する総務省令で定める期間から当該既往の長期借入金等の償還期間を控除した期間を超えない範囲内の期間とする。
この条文の基本情報
借換えの対象となる長期借入金又は債券の範囲等とは何ですか?
定義借換えの対象となる長期借入金又は債券の範囲等とは、地方独立行政法人法施行令第24条に定められた規定で、「法第七十九条の三第二項本文に規定する政令で定める長期借入金又は債券は、同条第一項の規定により設立団体以外の者からした長期借入金又は発行した債券(同条第二項の規定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法施行令第24条(借換えの対象となる長期借入金又は債券の範囲等)は、日本の地方独立行政法人法施行令に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法施行令第24条の条文原文は「法第七十九条の三第二項本文に規定する政令で定める長期借入金又は債券は、同条第一項の規定により設立団体以外の者からした長期借入金又は発行した債券(同条第二項の規定…」で始まります。
- 地方独立行政法人法施行令第24条は第八章 公立大学法人に関する特例に置かれています。
- 地方独立行政法人法施行令の公布日は平成15年12月3日です。
- 地方独立行政法人法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法施行令第24条の前の条は地方独立行政法人法施行令第23条です。
- 地方独立行政法人法施行令第24条の次の条は地方独立行政法人法施行令第25条です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000486 - 本サイト収録
地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000486/24