独立行政法人環境再生保全機構法施行令 第1条(助成の対象となる民間団体の活動)
- 独立行政法人環境再生保全機構法(以下「法」という。)第十条第一項第三号イ及びロの政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
- 一開発途上地域の住民又は民間の発意に基づき活動を行う営利を目的としない法人その他の団体(次号において「開発途上地域の住民等」という。)の需要に応じて行われるものであること。
- 二次に掲げる活動のいずれかに該当するものであること。
この条文の基本情報
助成の対象となる民間団体の活動とは何ですか?
定義助成の対象となる民間団体の活動とは、独立行政法人環境再生保全機構法施行令第1条に定められた規定で、「独立行政法人環境再生保全機構法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人環境再生保全機構法施行令第1条(助成の対象となる民間団体の活動)は、日本の独立行政法人環境再生保全機構法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人環境再生保全機構法施行令第1条の条文原文は「独立行政法人環境再生保全機構法(以下「法」という。」で始まります。
- 独立行政法人環境再生保全機構法施行令の公布日は平成15年12月5日です。
- 独立行政法人環境再生保全機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人環境再生保全機構法施行令第1条の次の条は独立行政法人環境再生保全機構法施行令第2条です。
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- 正式書式
独立行政法人環境再生保全機構法施行令(平成十五年政令第四百八十九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000489 - 本サイト収録
独立行政法人環境再生保全機構法施行令(平成十五年政令第四百八十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000489/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。