独立行政法人環境再生保全機構法施行令 第2条
- 法第十条第一項第三号ハの政令で定める要件は、次に掲げる活動のいずれかに該当するものであることとする。
- 一広範な国民の参加を得て行われる緑化事業又は再生資源に係る回収の事業その他の広範な国民にとって重要な意義を有する環境の保全を図るための事業の実施
- 二広範な国民に対して行う環境の保全に関する啓発及び知識の普及
- 三前二号に掲げる活動の推進に資するための調査研究の実施
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人環境再生保全機構法施行令第2条は、日本の独立行政法人環境再生保全機構法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人環境再生保全機構法施行令第2条の条文原文は「法第十条第一項第三号ハの政令で定める要件は、次に掲げる活動のいずれかに該当するものであることとする。」で始まります。
- 独立行政法人環境再生保全機構法施行令の公布日は平成15年12月5日です。
- 独立行政法人環境再生保全機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人環境再生保全機構法施行令第2条の前の条は独立行政法人環境再生保全機構法施行令第1条です。
- 独立行政法人環境再生保全機構法施行令第2条の次の条は独立行政法人環境再生保全機構法施行令第3条です。
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- 正式書式
独立行政法人環境再生保全機構法施行令(平成十五年政令第四百八十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000489 - 本サイト収録
独立行政法人環境再生保全機構法施行令(平成十五年政令第四百八十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000489/2
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