独立行政法人環境再生保全機構法施行令 第3条(他の法令の準用)
- 次の法令の規定については、独立行政法人環境再生保全機構(以下「機構」という。)を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
- 一不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十六条及び第百十五条から第百十七条まで(これらの規定を船舶登記令(平成十七年政令第十一号)第三十五条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)並びに第百十八条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)
- 二不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第一項第六号(同令別表の七十三の項に係る部分に限る。)及び第二項並びに第十六条第四項、第十七条第二項、第十八条第四項及び第十九条第二項(これらの規定を船舶登記令第三十五条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)
- 三船舶登記令第十三条第一項第五号(同令別表一の三十二の項に係る部分に限る。)及び第二項並びに第二十七条第一項第四号(同令別表二の二十二の項に係る部分に限る。)及び第二項
- 2.前項の場合において、不動産登記令第七条第二項並びに船舶登記令第十三条第二項及び第二十七条第二項中「命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員」とあるのは、「独立行政法人環境再生保全機構の理事長が指定し、その旨を官報により公告した独立行政法人環境再生保全機構の役員又は職員」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
他の法令の準用とは何ですか?
定義他の法令の準用とは、独立行政法人環境再生保全機構法施行令第3条に定められた規定で、「次の法令の規定については、独立行政法人環境再生保全機構(以下「機構」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人環境再生保全機構法施行令第3条(他の法令の準用)は、日本の独立行政法人環境再生保全機構法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人環境再生保全機構法施行令第3条の条文原文は「次の法令の規定については、独立行政法人環境再生保全機構(以下「機構」という。」で始まります。
- 独立行政法人環境再生保全機構法施行令の公布日は平成15年12月5日です。
- 独立行政法人環境再生保全機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人環境再生保全機構法施行令第3条の前の条は独立行政法人環境再生保全機構法施行令第2条です。
- 独立行政法人環境再生保全機構法施行令第3条の次の条は独立行政法人環境再生保全機構法施行令第4条です。
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- 正式書式
独立行政法人環境再生保全機構法施行令(平成十五年政令第四百八十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000489 - 本サイト収録
独立行政法人環境再生保全機構法施行令(平成十五年政令第四百八十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000489/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。