個人情報の保護に関する法律施行令 第38条(財務局長等への権限の委任)
- 金融庁長官は、法第百五十条第四項の規定により委任された権限(同条第二項の規定による権限及び同条第五項の規定により証券取引等監視委員会に委任された権限を除く。)を、個人情報取扱事業者等の主たる事務所又は事業所(次項及び次条第一項において「主たる事務所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
- 2.前項の規定により委任された権限で、個人情報取扱事業者等の主たる事務所等以外の事務所、事業所その他その事業を行う場所(以下この項及び次条第二項において「従たる事務所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
この条文の基本情報
財務局長等への権限の委任とは何ですか?
定義財務局長等への権限の委任とは、個人情報の保護に関する法律施行令第38条に定められた規定で、「金融庁長官は、法第百五十条第四項の規定により委任された権限(同条第二項の規定による権限及び同条第五項の規定により証券取引等監視委員会に委任された権限を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 個人情報の保護に関する法律施行令第38条(財務局長等への権限の委任)は、日本の個人情報の保護に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第38条の条文原文は「金融庁長官は、法第百五十条第四項の規定により委任された権限(同条第二項の規定による権限及び同条第五項の規定により証券取引等監視委員会に委任された権限を除く。」で始まります。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第38条は第四章 個人情報保護委員会に置かれています。
- 個人情報の保護に関する法律施行令の公布日は平成15年12月10日です。
- 個人情報の保護に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第38条の前の条は個人情報の保護に関する法律施行令第37条です。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第38条の次の条は個人情報の保護に関する法律施行令第39条です。
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- 正式書式
個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000507 - 本サイト収録
個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000507/38