個人情報の保護に関する法律施行令 第39条
- 証券取引等監視委員会は、法第百五十条第五項の規定により委任された権限を、個人情報取扱事業者等の主たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、証券取引等監視委員会が自らその権限を行使することを妨げない。
- 2.前項の規定により委任された権限で、個人情報取扱事業者等の従たる事務所等に関するものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 個人情報の保護に関する法律施行令第39条は、日本の個人情報の保護に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第39条の条文原文は「証券取引等監視委員会は、法第百五十条第五項の規定により委任された権限を、個人情報取扱事業者等の主たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局…」で始まります。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第39条は第四章 個人情報保護委員会に置かれています。
- 個人情報の保護に関する法律施行令の公布日は平成15年12月10日です。
- 個人情報の保護に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第39条の前の条は個人情報の保護に関する法律施行令第38条です。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第39条の次の条は個人情報の保護に関する法律施行令第40条です。
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- 正式書式
個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000507 - 本サイト収録
個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000507/39