個人情報の保護に関する法律施行令 第40条(地方公共団体の長等が処理する事務)
- 法第二十六条第一項、法第百四十六条第一項、法第百六十二条において読み替えて準用する民事訴訟法第百条第一項、第百一条、第百二条の二、第百三条、第百五条、第百六条及び第百八条、法第百六十三条並びに法第百六十四条に規定する個人情報保護委員会の権限に属する事務(以下この条において「検査等事務」という。)は、当該権限が法第百五十条第一項の規定により事業所管大臣に委任され、又は同条第四項の規定により金融庁長官に委任された場合において、個人情報取扱事業者等が行う事業であって当該事業所管大臣又は金融庁長官が所管するものについての報告の徴収又は検査に係る権限に属する事務の全部又は一部が他の法令の規定により地方公共団体の長その他の執行機関(以下この条において「地方公共団体の長等」という。)が行うこととされているときは、当該地方公共団体の長等が行う。この場合において、当該事務を行うこととなる地方公共団体の長等が二以上あるときは、検査等事務は、各地方公共団体の長等がそれぞれ単独に行うことを妨げない。
- 2.前項の規定は、事業所管大臣又は金融庁長官が自ら検査等事務を行うことを妨げない。
- 3.第一項の規定により検査等事務を行った地方公共団体の長等は、第三十五条第一項の規定により個人情報保護委員会が定める期間を経過するごとに(個人情報取扱事業者等に法第四章第二節から第四節までの規定に違反する行為があると認めたとき、又は法第二十六条第一項の規定による権限を行使したときは、直ちに)、その間に行った検査等事務の結果について、第三十五条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載し、又は記録した書面により事業所管大臣又は金融庁長官を経由して個人情報保護委員会に報告しなければならない。
- 4.第一項の規定により地方公共団体の長等が検査等事務を行う場合においては、法中当該検査等事務に係る個人情報保護委員会に関する規定は、地方公共団体の長等に関する規定として地方公共団体の長等に適用があるものとする。
この条文の基本情報
地方公共団体の長等が処理する事務とは何ですか?
定義地方公共団体の長等が処理する事務とは、個人情報の保護に関する法律施行令第40条に定められた規定で、「法第二十六条第一項、法第百四十六条第一項、法第百六十二条において読み替えて準用する民事訴訟法第百条第一項、第百一条、第百二条の二、第百三条、第百五条、第百六条及…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 個人情報の保護に関する法律施行令第40条(地方公共団体の長等が処理する事務)は、日本の個人情報の保護に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第40条の条文原文は「法第二十六条第一項、法第百四十六条第一項、法第百六十二条において読み替えて準用する民事訴訟法第百条第一項、第百一条、第百二条の二、第百三条、第百五条、第百六条及…」で始まります。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第40条は第四章 個人情報保護委員会に置かれています。
- 個人情報の保護に関する法律施行令の公布日は平成15年12月10日です。
- 個人情報の保護に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第40条の前の条は個人情報の保護に関する法律施行令第39条です。
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- 正式書式
個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000507 - 本サイト収録
個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000507/40