個人情報の保護に関する法律施行令 第9条(要配慮個人情報を本人の同意なく取得することができる場合)
- 法第二十条第二項第八号の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一本人を目視し、又は撮影することにより、その外形上明らかな要配慮個人情報を取得する場合
- 二法第二十七条第五項各号(法第四十一条第六項の規定により読み替えて適用する場合及び法第四十二条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)に掲げる場合において、個人データである要配慮個人情報の提供を受けるとき。
この条文の基本情報
要配慮個人情報を本人の同意なく取得することができる場合とは何ですか?
定義要配慮個人情報を本人の同意なく取得することができる場合とは、個人情報の保護に関する法律施行令第9条に定められた規定で、「法第二十条第二項第八号の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 個人情報の保護に関する法律施行令第9条(要配慮個人情報を本人の同意なく取得することができる場合)は、日本の個人情報の保護に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第9条の条文原文は「法第二十条第二項第八号の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第9条は第二章 個人情報取扱事業者等の義務等に置かれています。
- 個人情報の保護に関する法律施行令の公布日は平成15年12月10日です。
- 個人情報の保護に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第9条の前の条は個人情報の保護に関する法律施行令第8条です。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第9条の次の条は個人情報の保護に関する法律施行令第10条です。
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- 正式書式
個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000507 - 本サイト収録
個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000507/9