個人情報の保護に関する法律施行令 第10条(保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要な事項)
- 法第三十二条第一項第四号の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一法第二十三条の規定により保有個人データの安全管理のために講じた措置(本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置くことにより当該保有個人データの安全管理に支障を及ぼすおそれがあるものを除く。)
- 二当該個人情報取扱事業者が行う保有個人データの取扱いに関する苦情の申出先
- 三当該個人情報取扱事業者が認定個人情報保護団体の対象事業者である場合にあっては、当該認定個人情報保護団体の名称及び苦情の解決の申出先
この条文の基本情報
保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要な事項とは何ですか?
定義保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要な事項とは、個人情報の保護に関する法律施行令第10条に定められた規定で、「法第三十二条第一項第四号の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 個人情報の保護に関する法律施行令第10条(保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要な事項)は、日本の個人情報の保護に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第10条の条文原文は「法第三十二条第一項第四号の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第10条は第二章 個人情報取扱事業者等の義務等に置かれています。
- 個人情報の保護に関する法律施行令の公布日は平成15年12月10日です。
- 個人情報の保護に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第10条の前の条は個人情報の保護に関する法律施行令第9条です。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第10条の次の条は個人情報の保護に関する法律施行令第11条です。
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- 正式書式
個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000507 - 本サイト収録
個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000507/10