司法試験委員会令 本文
この政令は、司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十八号)の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法試験委員会令本文は、日本の司法試験委員会令に含まれる条文です。
- 司法試験委員会令本文の条文原文は「この政令は、司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十八号)の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。」で始まります。
- 司法試験委員会令の公布日は平成15年12月12日です。
- 司法試験委員会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
司法試験委員会令(平成十五年政令第五百十三号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000513 - 本サイト収録
司法試験委員会令(平成十五年政令第五百十三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000513/main
司法試験委員会令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。