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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

司法試験委員会令

  • 平成十五年政令第五百十三号・政令・公布 平成15年12月12日・本則8条/附則2条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 司法試験委員会令の法令番号は平成十五年政令第五百十三号です。
  2. 司法試験委員会令の法令種別は政令です。
  3. 司法試験委員会令の公布日は平成15年12月12日です。
  4. 司法試験委員会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 司法試験委員会令は全 10 条です。
  6. 司法試験委員会令の内訳は本則 8 条、附則 2 条です。
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第1条(委員会の会議及び議事)別タブで開く ›

司法試験委員会(以下「委員会」という。)の会議は、委員長が招集する。

2委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

第2条(考査委員会議)別タブで開く ›

司法試験法第八条の規定による司法試験の合格者の判定に係る合議は、司法試験考査委員(以下「考査委員」という。)の会議(以下「考査委員会議」という。)を開いて行うものとする。

2前項に定めるもののほか、司法試験における問題の作成及び採点並びに合格者の判定の基本方針その他これらの統一的な取扱いのために必要な事項は、考査委員会議を開いて定めることができる。

3考査委員会議は、委員長が招集する。

第3条(考査委員会議の議長)別タブで開く ›

考査委員会議に、議長を置き、考査委員の互選により選任する。

2議長は、考査委員会議の議事を主宰する。

3議長に故障があるときは、あらかじめその指名する考査委員が、その職務を代理する。

第4条(考査委員会議の議事)別タブで開く ›

考査委員会議は、考査委員の三分の一以上が出席しなければ、これを開き、議決することができない。

2考査委員会議の議事は、出席した考査委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第5条(予備試験考査委員会議)別タブで開く ›

司法試験法第八条の規定による司法試験予備試験の合格者の判定に係る合議は、司法試験予備試験考査委員の会議(以下「予備試験考査委員会議」という。)を開いて行うものとする。

2前項に定めるもののほか、司法試験予備試験における問題の作成及び採点並びに合格者の判定の基本方針その他これらの統一的な取扱いのために必要な事項は、予備試験考査委員会議を開いて定めることができる。

3第二条第三項及び前二条の規定は、予備試験考査委員会議について準用する。

第6条(幹事)別タブで開く ›

委員会に、幹事を置くことができる。

2幹事は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから、法務大臣が任命する。

3幹事は、委員会の所掌事務のうち司法試験法第十二条第二項第二号及び第三号に掲げる事務について、委員を補佐する。

4幹事は、非常勤とする。

第8条(雑則)別タブで開く ›

この政令に定めるもののほか、委員会、考査委員会議及び予備試験考査委員会議の議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附則
本文附則

この政令は、司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十八号)の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、平成二十二年九月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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