司法試験委員会令 第2条(考査委員会議)
- 司法試験法第八条の規定による司法試験の合格者の判定に係る合議は、司法試験考査委員(以下「考査委員」という。)の会議(以下「考査委員会議」という。)を開いて行うものとする。
- 2.前項に定めるもののほか、司法試験における問題の作成及び採点並びに合格者の判定の基本方針その他これらの統一的な取扱いのために必要な事項は、考査委員会議を開いて定めることができる。
- 3.考査委員会議は、委員長が招集する。
この条文の基本情報
考査委員会議とは何ですか?
定義考査委員会議とは、司法試験委員会令第2条に定められた規定で、「司法試験法第八条の規定による司法試験の合格者の判定に係る合議は、司法試験考査委員(以下「考査委員」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法試験委員会令第2条(考査委員会議)は、日本の司法試験委員会令に含まれる条文です。
- 司法試験委員会令第2条の条文原文は「司法試験法第八条の規定による司法試験の合格者の判定に係る合議は、司法試験考査委員(以下「考査委員」という。」で始まります。
- 司法試験委員会令の公布日は平成15年12月12日です。
- 司法試験委員会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 司法試験委員会令第2条の前の条は司法試験委員会令第1条です。
- 司法試験委員会令第2条の次の条は司法試験委員会令第3条です。
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- 正式書式
司法試験委員会令(平成十五年政令第五百十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000513 - 本サイト収録
司法試験委員会令(平成十五年政令第五百十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000513/2
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