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司法試験委員会令 第3条(考査委員会議の議長)

  1. 考査委員会議に、議長を置き、考査委員の互選により選任する。
  2. 2.議長は、考査委員会議の議事を主宰する。
  3. 3.議長に故障があるときは、あらかじめその指名する考査委員が、その職務を代理する。

この条文の基本情報

考査委員会議の議長とは何ですか?

定義考査委員会議の議長とは、司法試験委員会令第3条に定められた規定で、「考査委員会議に、議長を置き、考査委員の互選により選任する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 司法試験委員会令第3条(考査委員会議の議長)は、日本の司法試験委員会令に含まれる条文です。
  2. 司法試験委員会令第3条の条文原文は「考査委員会議に、議長を置き、考査委員の互選により選任する。」で始まります。
  3. 司法試験委員会令の公布日は平成15年12月12日です。
  4. 司法試験委員会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 司法試験委員会令第3条の前の条は司法試験委員会令第2条です。
  6. 司法試験委員会令第3条の次の条は司法試験委員会令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式司法試験委員会令(平成十五年政令第五百十三号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000513
  • 本サイト収録司法試験委員会令(平成十五年政令第五百十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000513/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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