司法試験委員会令 第3条(考査委員会議の議長)
- 考査委員会議に、議長を置き、考査委員の互選により選任する。
- 2.議長は、考査委員会議の議事を主宰する。
- 3.議長に故障があるときは、あらかじめその指名する考査委員が、その職務を代理する。
この条文の基本情報
考査委員会議の議長とは何ですか?
定義考査委員会議の議長とは、司法試験委員会令第3条に定められた規定で、「考査委員会議に、議長を置き、考査委員の互選により選任する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法試験委員会令第3条(考査委員会議の議長)は、日本の司法試験委員会令に含まれる条文です。
- 司法試験委員会令第3条の条文原文は「考査委員会議に、議長を置き、考査委員の互選により選任する。」で始まります。
- 司法試験委員会令の公布日は平成15年12月12日です。
- 司法試験委員会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 司法試験委員会令第3条の前の条は司法試験委員会令第2条です。
- 司法試験委員会令第3条の次の条は司法試験委員会令第4条です。
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- 正式書式
司法試験委員会令(平成十五年政令第五百十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000513 - 本サイト収録
司法試験委員会令(平成十五年政令第五百十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000513/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。