受講中の講座ブックマーク無料で登録

司法試験委員会令 第4条(考査委員会議の議事)

  1. 考査委員会議は、考査委員の三分の一以上が出席しなければ、これを開き、議決することができない。
  2. 2.考査委員会議の議事は、出席した考査委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

この条文の基本情報

考査委員会議の議事とは何ですか?

定義考査委員会議の議事とは、司法試験委員会令第4条に定められた規定で、「考査委員会議は、考査委員の三分の一以上が出席しなければ、これを開き、議決することができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 司法試験委員会令第4条(考査委員会議の議事)は、日本の司法試験委員会令に含まれる条文です。
  2. 司法試験委員会令第4条の条文原文は「考査委員会議は、考査委員の三分の一以上が出席しなければ、これを開き、議決することができない。」で始まります。
  3. 司法試験委員会令の公布日は平成15年12月12日です。
  4. 司法試験委員会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 司法試験委員会令第4条の前の条は司法試験委員会令第3条です。
  6. 司法試験委員会令第4条の次の条は司法試験委員会令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式司法試験委員会令(平成十五年政令第五百十三号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000513
  • 本サイト収録司法試験委員会令(平成十五年政令第五百十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000513/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

司法試験委員会令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›