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司法試験委員会令 第6条(幹事)

  1. 委員会に、幹事を置くことができる。
  2. 2.幹事は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから、法務大臣が任命する。
  3. 3.幹事は、委員会の所掌事務のうち司法試験法第十二条第二項第二号及び第三号に掲げる事務について、委員を補佐する。
  4. 4.幹事は、非常勤とする。

この条文の基本情報

幹事とは何ですか?

定義幹事とは、司法試験委員会令第6条に定められた規定で、「委員会に、幹事を置くことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 司法試験委員会令第6条(幹事)は、日本の司法試験委員会令に含まれる条文です。
  2. 司法試験委員会令第6条の条文原文は「委員会に、幹事を置くことができる。」で始まります。
  3. 司法試験委員会令の公布日は平成15年12月12日です。
  4. 司法試験委員会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 司法試験委員会令第6条の前の条は司法試験委員会令第5条です。
  6. 司法試験委員会令第6条の次の条は司法試験委員会令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式司法試験委員会令(平成十五年政令第五百十三号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000513
  • 本サイト収録司法試験委員会令(平成十五年政令第五百十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000513/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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