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独立行政法人国立病院機構法施行令 第1条(教育公務員及び研究公務員の範囲)

  1. 独立行政法人国立病院機構法(以下「法」という。)第十条の政令で定める教育公務員は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による公立の大学の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教又は講師の職にある者(当該大学においてその他の職を兼ねる者を含む。)とする。
  2. 2.法第十条の政令で定める研究公務員は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二条第八項に規定する試験研究機関等に勤務する国家公務員であって、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受けるもののうち、研究職俸給表の適用を受ける職員でその属する職務の級が三級以上の級であるもの及び指定職俸給表の適用を受ける職員とする。

この条文の基本情報

教育公務員及び研究公務員の範囲とは何ですか?

定義教育公務員及び研究公務員の範囲とは、独立行政法人国立病院機構法施行令第1条に定められた規定で、「独立行政法人国立病院機構法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人国立病院機構法施行令第1条(教育公務員及び研究公務員の範囲)は、日本の独立行政法人国立病院機構法施行令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人国立病院機構法施行令第1条の条文原文は「独立行政法人国立病院機構法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 独立行政法人国立病院機構法施行令の公布日は平成15年12月12日です。
  4. 独立行政法人国立病院機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人国立病院機構法施行令第1条の次の条は独立行政法人国立病院機構法施行令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人国立病院機構法施行令(平成十五年政令第五百十六号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000516
  • 本サイト収録独立行政法人国立病院機構法施行令(平成十五年政令第五百十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000516/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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