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独立行政法人国立病院機構法施行令 第2条(施設の設置等の範囲)

法第十八条第一項の政令で定める施設の設置若しくは整備又は設備の設置は、当該施設又は設備を用いて行われる業務に係る収入をもって長期借入金又は独立行政法人国立病院機構債券(以下「機構債券」という。)を償還することができる見込みがあるものとする。

この条文の基本情報

施設の設置等の範囲とは何ですか?

定義施設の設置等の範囲とは、独立行政法人国立病院機構法施行令第2条に定められた規定で、「法第十八条第一項の政令で定める施設の設置若しくは整備又は設備の設置は、当該施設又は設備を用いて行われる業務に係る収入をもって長期借入金又は独立行政法人国立病院機…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人国立病院機構法施行令第2条(施設の設置等の範囲)は、日本の独立行政法人国立病院機構法施行令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人国立病院機構法施行令第2条の条文原文は「法第十八条第一項の政令で定める施設の設置若しくは整備又は設備の設置は、当該施設又は設備を用いて行われる業務に係る収入をもって長期借入金又は独立行政法人国立病院機…」で始まります。
  3. 独立行政法人国立病院機構法施行令の公布日は平成15年12月12日です。
  4. 独立行政法人国立病院機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人国立病院機構法施行令第2条の前の条は独立行政法人国立病院機構法施行令第1条です。
  6. 独立行政法人国立病院機構法施行令第2条の次の条は独立行政法人国立病院機構法施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人国立病院機構法施行令(平成十五年政令第五百十六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000516
  • 本サイト収録独立行政法人国立病院機構法施行令(平成十五年政令第五百十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000516/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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