独立行政法人国立病院機構法施行令 第3条(借換えの対象となる長期借入金又は機構債券等)
法第十八条第二項本文の政令で定める長期借入金又は機構債券は、同条第一項の規定によりした長期借入金又は発行した機構債券(同条第二項の規定によりした長期借入金又は発行した機構債券を含む。以下この条において「既往の長期借入金等」という。)とし、法第十八条第二項ただし書の政令で定める期間は、次条の厚生労働省令で定める期間から当該既往の長期借入金等の償還期間を控除した期間を超えない範囲内の期間とする。
この条文の基本情報
借換えの対象となる長期借入金又は機構債券等とは何ですか?
定義借換えの対象となる長期借入金又は機構債券等とは、独立行政法人国立病院機構法施行令第3条に定められた規定で、「法第十八条第二項本文の政令で定める長期借入金又は機構債券は、同条第一項の規定によりした長期借入金又は発行した機構債券(同条第二項の規定によりした長期借入金又は発…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国立病院機構法施行令第3条(借換えの対象となる長期借入金又は機構債券等)は、日本の独立行政法人国立病院機構法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人国立病院機構法施行令第3条の条文原文は「法第十八条第二項本文の政令で定める長期借入金又は機構債券は、同条第一項の規定によりした長期借入金又は発行した機構債券(同条第二項の規定によりした長期借入金又は発…」で始まります。
- 独立行政法人国立病院機構法施行令の公布日は平成15年12月12日です。
- 独立行政法人国立病院機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国立病院機構法施行令第3条の前の条は独立行政法人国立病院機構法施行令第2条です。
- 独立行政法人国立病院機構法施行令第3条の次の条は独立行政法人国立病院機構法施行令第4条です。
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- 正式書式
独立行政法人国立病院機構法施行令(平成十五年政令第五百十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000516 - 本サイト収録
独立行政法人国立病院機構法施行令(平成十五年政令第五百十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000516/3
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