独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令 第12条(エネルギー・金属鉱物資源債券原簿)
- 機構は、主たる事務所にエネルギー・金属鉱物資源債券原簿を備えて置かなければならない。
- 2.エネルギー・金属鉱物資源債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一エネルギー・金属鉱物資源債券の発行の年月日
- 二エネルギー・金属鉱物資源債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、エネルギー・金属鉱物資源債券の数及び番号)
- 三第七条第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十一号に掲げる事項
- 四元利金の支払に関する事項
この条文の基本情報
エネルギー・金属鉱物資源債券原簿とは何ですか?
定義エネルギー・金属鉱物資源債券原簿とは、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令第12条に定められた規定で、「機構は、主たる事務所にエネルギー・金属鉱物資源債券原簿を備えて置かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令第12条(エネルギー・金属鉱物資源債券原簿)は、日本の独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令第12条の条文原文は「機構は、主たる事務所にエネルギー・金属鉱物資源債券原簿を備えて置かなければならない。」で始まります。
- 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令の公布日は平成15年12月25日です。
- 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令第12条の前の条は独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令第11条です。
- 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令第12条の次の条は独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令第13条です。
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- 正式書式
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令(平成十五年政令第五百五十四号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000554 - 本サイト収録
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令(平成十五年政令第五百五十四号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000554/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。