独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令 第13条(利札が欠けている場合)
- エネルギー・金属鉱物資源債券を償還する場合において欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
- 2.前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、機構は、これに応じなければならない。
この条文の基本情報
利札が欠けている場合とは何ですか?
定義利札が欠けている場合とは、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令第13条に定められた規定で、「エネルギー・金属鉱物資源債券を償還する場合において欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令第13条(利札が欠けている場合)は、日本の独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令第13条の条文原文は「エネルギー・金属鉱物資源債券を償還する場合において欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については…」で始まります。
- 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令の公布日は平成15年12月25日です。
- 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令第13条の前の条は独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令第12条です。
- 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令第13条の次の条は独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令第14条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令(平成十五年政令第五百五十四号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000554 - 本サイト収録
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令(平成十五年政令第五百五十四号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000554/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。