独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令 第14条(エネルギー・金属鉱物資源債券の発行の認可)
- 機構は、法第十四条第一項の規定によりエネルギー・金属鉱物資源債券の発行の認可を受けようとするときは、エネルギー・金属鉱物資源債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一エネルギー・金属鉱物資源債券の発行を必要とする理由
- 二第七条第三項第一号から第八号までに掲げる事項
- 三エネルギー・金属鉱物資源債券の募集の方法
- 四エネルギー・金属鉱物資源債券の発行に要する費用の概算額
- 五第二号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一作成しようとするエネルギー・金属鉱物資源債券申込証
- 二エネルギー・金属鉱物資源債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
- 三エネルギー・金属鉱物資源債券の引受けの見込みを記載した書面
この条文の基本情報
エネルギー・金属鉱物資源債券の発行の認可とは何ですか?
定義エネルギー・金属鉱物資源債券の発行の認可とは、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令第14条に定められた規定で、「機構は、法第十四条第一項の規定によりエネルギー・金属鉱物資源債券の発行の認可を受けようとするときは、エネルギー・金属鉱物資源債券の募集の日の二十日前までに次に掲…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令第14条(エネルギー・金属鉱物資源債券の発行の認可)は、日本の独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令第14条の条文原文は「機構は、法第十四条第一項の規定によりエネルギー・金属鉱物資源債券の発行の認可を受けようとするときは、エネルギー・金属鉱物資源債券の募集の日の二十日前までに次に掲…」で始まります。
- 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令の公布日は平成15年12月25日です。
- 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令第14条の前の条は独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令第13条です。
- 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令第14条の次の条は独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令第15条です。
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- 正式書式
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令(平成十五年政令第五百五十四号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000554 - 本サイト収録
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令(平成十五年政令第五百五十四号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000554/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。