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独立行政法人労働者健康安全機構法施行令 第2条(借換えの対象となる長期借入金又は機構債券等)

法第十四条第二項本文の政令で定める長期借入金又は独立行政法人労働者健康安全機構債券(以下「機構債券」という。)は、同条第一項の規定により法第十二条第一項第一号に掲げる業務の用に供する施設又は設備の設置又は整備に必要な費用に充てるためにした長期借入金又は発行した機構債券(法第十四条第二項の規定によりした長期借入金又は発行した機構債券を含む。以下この条において「既往の長期借入金等」という。)とし、法第十四条第二項ただし書の政令で定める期間は、次条の厚生労働省令で定める期間から当該既往の長期借入金等の償還期間を控除した期間を超えない範囲内の期間とする。

この条文の基本情報

借換えの対象となる長期借入金又は機構債券等とは何ですか?

定義借換えの対象となる長期借入金又は機構債券等とは、独立行政法人労働者健康安全機構法施行令第2条に定められた規定で、「法第十四条第二項本文の政令で定める長期借入金又は独立行政法人労働者健康安全機構債券(以下「機構債券」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人労働者健康安全機構法施行令第2条(借換えの対象となる長期借入金又は機構債券等)は、日本の独立行政法人労働者健康安全機構法施行令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人労働者健康安全機構法施行令第2条の条文原文は「法第十四条第二項本文の政令で定める長期借入金又は独立行政法人労働者健康安全機構債券(以下「機構債券」という。」で始まります。
  3. 独立行政法人労働者健康安全機構法施行令の公布日は平成15年12月25日です。
  4. 独立行政法人労働者健康安全機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人労働者健康安全機構法施行令第2条の前の条は独立行政法人労働者健康安全機構法施行令第1条です。
  6. 独立行政法人労働者健康安全機構法施行令第2条の次の条は独立行政法人労働者健康安全機構法施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人労働者健康安全機構法施行令(平成十五年政令第五百五十六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000556
  • 本サイト収録独立行政法人労働者健康安全機構法施行令(平成十五年政令第五百五十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000556/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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