独立行政法人労働者健康安全機構法施行令 第3条(長期借入金又は機構債券の償還期間)
法第十四条第一項の規定による長期借入金又は機構債券の償還期間は、当該長期借入金の借入れ又は機構債券の発行により調達する資金の使途に応じて厚生労働省令で定める期間を超えてはならない。
この条文の基本情報
長期借入金又は機構債券の償還期間とは何ですか?
定義長期借入金又は機構債券の償還期間とは、独立行政法人労働者健康安全機構法施行令第3条に定められた規定で、「法第十四条第一項の規定による長期借入金又は機構債券の償還期間は、当該長期借入金の借入れ又は機構債券の発行により調達する資金の使途に応じて厚生労働省令で定める期間…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人労働者健康安全機構法施行令第3条(長期借入金又は機構債券の償還期間)は、日本の独立行政法人労働者健康安全機構法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人労働者健康安全機構法施行令第3条の条文原文は「法第十四条第一項の規定による長期借入金又は機構債券の償還期間は、当該長期借入金の借入れ又は機構債券の発行により調達する資金の使途に応じて厚生労働省令で定める期間…」で始まります。
- 独立行政法人労働者健康安全機構法施行令の公布日は平成15年12月25日です。
- 独立行政法人労働者健康安全機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人労働者健康安全機構法施行令第3条の前の条は独立行政法人労働者健康安全機構法施行令第2条です。
- 独立行政法人労働者健康安全機構法施行令第3条の次の条は独立行政法人労働者健康安全機構法施行令第4条です。
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- 正式書式
独立行政法人労働者健康安全機構法施行令(平成十五年政令第五百五十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000556 - 本サイト収録
独立行政法人労働者健康安全機構法施行令(平成十五年政令第五百五十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000556/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。