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独立行政法人労働者健康安全機構法施行令 第4条(長期借入金の借入れの認可)

  1. 機構は、法第十四条第一項又は第二項の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
  2. 一借入れを必要とする理由
  3. 二長期借入金の額
  4. 三借入先
  5. 四長期借入金の利率
  6. 五長期借入金の償還の方法及び期限
  7. 六利息の支払の方法及び期限
  8. 七その他厚生労働大臣が必要と認める事項
  9. 2.前項の申請書には、長期借入金の借入れにより調達する資金の使途を記載した書面を添付しなければならない。

この条文の基本情報

長期借入金の借入れの認可とは何ですか?

定義長期借入金の借入れの認可とは、独立行政法人労働者健康安全機構法施行令第4条に定められた規定で、「機構は、法第十四条第一項又は第二項の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人労働者健康安全機構法施行令第4条(長期借入金の借入れの認可)は、日本の独立行政法人労働者健康安全機構法施行令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人労働者健康安全機構法施行令第4条の条文原文は「機構は、法第十四条第一項又は第二項の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならな…」で始まります。
  3. 独立行政法人労働者健康安全機構法施行令の公布日は平成15年12月25日です。
  4. 独立行政法人労働者健康安全機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人労働者健康安全機構法施行令第4条の前の条は独立行政法人労働者健康安全機構法施行令第3条です。
  6. 独立行政法人労働者健康安全機構法施行令第4条の次の条は独立行政法人労働者健康安全機構法施行令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人労働者健康安全機構法施行令(平成十五年政令第五百五十六号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000556
  • 本サイト収録独立行政法人労働者健康安全機構法施行令(平成十五年政令第五百五十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000556/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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