独立行政法人労働者健康安全機構法施行令 第5条(機構債券の形式)
機構債券は、無記名利札付きとする。
この条文の基本情報
機構債券の形式とは何ですか?
定義機構債券の形式とは、独立行政法人労働者健康安全機構法施行令第5条に定められた規定で、「機構債券は、無記名利札付きとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人労働者健康安全機構法施行令第5条(機構債券の形式)は、日本の独立行政法人労働者健康安全機構法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人労働者健康安全機構法施行令第5条の条文原文は「機構債券は、無記名利札付きとする。」で始まります。
- 独立行政法人労働者健康安全機構法施行令の公布日は平成15年12月25日です。
- 独立行政法人労働者健康安全機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人労働者健康安全機構法施行令第5条の前の条は独立行政法人労働者健康安全機構法施行令第4条です。
- 独立行政法人労働者健康安全機構法施行令第5条の次の条は独立行政法人労働者健康安全機構法施行令第6条です。
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- 正式書式
独立行政法人労働者健康安全機構法施行令(平成十五年政令第五百五十六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000556 - 本サイト収録
独立行政法人労働者健康安全機構法施行令(平成十五年政令第五百五十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000556/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。