構造改革特別区域法施行規則 第5条(訓令又は通達に関する措置)
法附則第五条に規定する措置に基づき、構造改革特別区域基本方針(法第三条第一項に規定する構造改革特別区域基本方針をいう。)に定める訓令又は通達の特例に関する措置の適用を受けようとする場合に法第四条第一項及び法第六条第一項の規定に準じて行う手続は、前各条の規定に準ずるものとする。
この条文の基本情報
訓令又は通達に関する措置とは何ですか?
定義訓令又は通達に関する措置とは、構造改革特別区域法施行規則第5条に定められた規定で、「法附則第五条に規定する措置に基づき、構造改革特別区域基本方針(法第三条第一項に規定する構造改革特別区域基本方針をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 構造改革特別区域法施行規則第5条(訓令又は通達に関する措置)は、日本の構造改革特別区域法施行規則に含まれる条文です。
- 構造改革特別区域法施行規則第5条の条文原文は「法附則第五条に規定する措置に基づき、構造改革特別区域基本方針(法第三条第一項に規定する構造改革特別区域基本方針をいう。」で始まります。
- 構造改革特別区域法施行規則の公布日は平成15年3月20日です。
- 構造改革特別区域法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 構造改革特別区域法施行規則第5条の前の条は構造改革特別区域法施行規則第4条です。
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- 正式書式
構造改革特別区域法施行規則(平成十五年内閣府令第十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000002011 - 本サイト収録
構造改革特別区域法施行規則(平成十五年内閣府令第十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000002011/5
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