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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

構造改革特別区域法施行規則

  • 平成十五年内閣府令第十一号・省令・公布 平成15年3月20日・本則5条/附則7条
  • 略称:構造改革特区法施行規則・特区法施行規則

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 構造改革特別区域法施行規則の法令番号は平成十五年内閣府令第十一号です。
  2. 構造改革特別区域法施行規則の法令種別は省令です。
  3. 構造改革特別区域法施行規則の公布日は平成15年3月20日です。
  4. 構造改革特別区域法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 構造改革特別区域法施行規則は全 12 条です。
  6. 構造改革特別区域法施行規則の内訳は本則 5 条、附則 7 条です。
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第1条(構造改革特別区域計画の認定の申請)別タブで開く ›

構造改革特別区域法(以下「法」という。)第四条第一項の規定により認定の申請をしようとする地方公共団体は、別記様式第一による申請書に次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。

一構造改革特別区域に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位、目標となる地物及び構造改革特別区域を表示した付近見取図

二規制の特例措置の適用を受ける主体の特定の状況を明らかにすることができる書類

三構造改革特別区域計画の工程表及びその内容を説明した文書

四法第四条第二項第二号に規定する特定事業として法別表第十四号に規定する事業を定めている場合には、次に掲げる図書

五法第四条第四項の規定により聴いた意見の概要

六法第四条第五項の規定による提案を踏まえた認定の申請をする場合にあっては、当該提案の概要

七前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類

第2条(公示の方法)別タブで開く ›

法第四条第十二項(法第六条第二項及び第九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

第3条(構造改革特別区域計画の変更の認定の申請)別タブで開く ›

法第六条第一項の規定により構造改革特別区域計画の変更の認定を受けようとする地方公共団体は、別記様式第二による申請書に第一条各号に掲げる図書のうち当該計画の変更に伴いその内容が変更されるものであってその変更後のものを添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。

第4条(法第六条第一項の内閣府令で定める軽微な変更)別タブで開く ›

法第六条第一項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

一地域の名称の変更又は地番の変更に伴う範囲の変更

二規制の特例措置の適用の開始の日の変更であってその変更が六月以内のもの

三前二号に掲げるもののほか、構造改革特別区域計画の実施に支障がないと内閣総理大臣が認める変更

第5条(訓令又は通達に関する措置)別タブで開く ›

法附則第五条に規定する措置に基づき、構造改革特別区域基本方針(法第三条第一項に規定する構造改革特別区域基本方針をいう。)に定める訓令又は通達の特例に関する措置の適用を受けようとする場合に法第四条第一項及び法第六条第一項の規定に準じて行う手続は、前各条の規定に準ずるものとする。

附則
本文附則

この府令は、平成十五年四月一日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。

本文附則

この府令は、令和五年九月一日から施行する。

本文附則

この府令は、令和七年四月一日から施行する。ただし、第一条中国家戦略特別区域法施行規則第六条の次に一条を加える改正規定並びに第二条及び第三条の規定は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この府令は、公布の日から施行する。

第2条附則(経過措置)

この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。

2この府令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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