構造改革特別区域法施行規則 第1条(構造改革特別区域計画の認定の申請)
- 構造改革特別区域法(以下「法」という。)第四条第一項の規定により認定の申請をしようとする地方公共団体は、別記様式第一による申請書に次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 一構造改革特別区域に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位、目標となる地物及び構造改革特別区域を表示した付近見取図
- 二規制の特例措置の適用を受ける主体の特定の状況を明らかにすることができる書類
- 三構造改革特別区域計画の工程表及びその内容を説明した文書
- 四法第四条第二項第二号に規定する特定事業として法別表第十四号に規定する事業を定めている場合には、次に掲げる図書
- 五法第四条第四項の規定により聴いた意見の概要
- 六法第四条第五項の規定による提案を踏まえた認定の申請をする場合にあっては、当該提案の概要
- 七前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類
この条文の基本情報
構造改革特別区域計画の認定の申請とは何ですか?
定義構造改革特別区域計画の認定の申請とは、構造改革特別区域法施行規則第1条に定められた規定で、「構造改革特別区域法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 構造改革特別区域法施行規則第1条(構造改革特別区域計画の認定の申請)は、日本の構造改革特別区域法施行規則に含まれる条文です。
- 構造改革特別区域法施行規則第1条の条文原文は「構造改革特別区域法(以下「法」という。」で始まります。
- 構造改革特別区域法施行規則の公布日は平成15年3月20日です。
- 構造改革特別区域法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 構造改革特別区域法施行規則第1条の次の条は構造改革特別区域法施行規則第2条です。
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- 正式書式
構造改革特別区域法施行規則(平成十五年内閣府令第十一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000002011 - 本サイト収録
構造改革特別区域法施行規則(平成十五年内閣府令第十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000002011/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。