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構造改革特別区域法施行規則 第2条(公示の方法)

法第四条第十二項(法第六条第二項及び第九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

この条文の基本情報

公示の方法とは何ですか?

定義公示の方法とは、構造改革特別区域法施行規則第2条に定められた規定で、「法第四条第十二項(法第六条第二項及び第九条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 構造改革特別区域法施行規則第2条(公示の方法)は、日本の構造改革特別区域法施行規則に含まれる条文です。
  2. 構造改革特別区域法施行規則第2条の条文原文は「法第四条第十二項(法第六条第二項及び第九条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 構造改革特別区域法施行規則の公布日は平成15年3月20日です。
  4. 構造改革特別区域法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 構造改革特別区域法施行規則第2条の前の条は構造改革特別区域法施行規則第1条です。
  6. 構造改革特別区域法施行規則第2条の次の条は構造改革特別区域法施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式構造改革特別区域法施行規則(平成十五年内閣府令第十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000002011
  • 本サイト収録構造改革特別区域法施行規則(平成十五年内閣府令第十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000002011/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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