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内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第10条(処分通知等を受ける旨の表示の方式)

  1. 法第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。
  2. 一第八条の電子情報処理組織を使用して行う識別符号及び暗証符号の入力
  3. 二第八条の電子情報処理組織を使用して行う識別符号及び暗証符号の入力並びに生体認証符号等の使用
  4. 三第八条の電子情報処理組織を使用して行う識別符号の入力及び生体認証符号等の使用
  5. 四電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の行政機関等が定めるところにより行う届出
  6. 五前四号に掲げるもののほか、行政機関等が定める方式

この条文の基本情報

処分通知等を受ける旨の表示の方式とは何ですか?

定義処分通知等を受ける旨の表示の方式とは、内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第10条に定められた規定で、「法第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第10条(処分通知等を受ける旨の表示の方式)は、日本の内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第10条の条文原文は「法第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。」で始まります。
  3. 内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の公布日は平成15年3月20日です。
  4. 内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第10条の前の条は内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第9条です。
  6. 内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第10条の次の条は内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年内閣府令第十三号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000002013
  • 本サイト収録内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年内閣府令第十三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000002013/10

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