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内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第11条(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

  1. 法第七条第五項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
  2. 一処分通知等を受ける者について対面により本人確認をする必要があると行政機関等が認める場合
  3. 二処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると行政機関等が認める場合

この条文の基本情報

処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合とは何ですか?

定義処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合とは、内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第11条に定められた規定で、「法第七条第五項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第11条(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)は、日本の内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第11条の条文原文は「法第七条第五項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
  3. 内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の公布日は平成15年3月20日です。
  4. 内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第11条の前の条は内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第10条です。
  6. 内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第11条の次の条は内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年内閣府令第十三号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000002013
  • 本サイト収録内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年内閣府令第十三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000002013/11

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