内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第5条(氏名等を明らかにする措置)
- 法第六条第四項における氏名又は名称を明らかにする措置は、次の各号に掲げる措置又は第四条第二項ただし書に規定する措置とする。
- 一前条第一項第一号に掲げる事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって同条第二項第一号イからニまでに掲げるものと併せて送信すること。
- 二前条第二項第二号の識別符号及び暗証符号を申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力すること。
- 三前条第二項第三号の識別符号及び暗証符号を申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力し生体認証符号等を使用すること。
- 四前条第二項第四号の識別符号を申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力し生体認証符号等を使用すること。
- 2.法第七条第四項における氏名又は名称を明らかにする措置は、次の各号に掲げる措置又は第九条第一項ただし書に規定する措置とする。
- 一第九条第一項の規定に基づき入力する事項についての情報に電子署名を行い、行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにこれを記録すること。
- 二識別符号及び暗証符号を処分通知等を行う行政機関等の使用に係る電子計算機から入力すること。
- 3.法第九条第三項における氏名又は名称を明らかにする措置とは、行政機関等が電磁的記録により作成等を行った情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって前条第二項第一号イからニまでに掲げるものを付すること又は当該作成等を行った行政機関等を確認するために行政機関等が別に定める措置をいう。
この条文の基本情報
氏名等を明らかにする措置とは何ですか?
定義氏名等を明らかにする措置とは、内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「法第六条第四項における氏名又は名称を明らかにする措置は、次の各号に掲げる措置又は第四条第二項ただし書に規定する措置とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第5条(氏名等を明らかにする措置)は、日本の内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第5条の条文原文は「法第六条第四項における氏名又は名称を明らかにする措置は、次の各号に掲げる措置又は第四条第二項ただし書に規定する措置とする。」で始まります。
- 内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の公布日は平成15年3月20日です。
- 内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第5条の前の条は内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第4条です。
- 内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第5条の次の条は内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第6条です。
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- 正式書式
内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年内閣府令第十三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000002013 - 本サイト収録
内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年内閣府令第十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000002013/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。