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内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第6条(情報通信技術による手数料の納付)

法第六条第五項に規定する主務省令で定めるものは、第四条第一項の規定により行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法とする。

この条文の基本情報

情報通信技術による手数料の納付とは何ですか?

定義情報通信技術による手数料の納付とは、内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第6条に定められた規定で、「法第六条第五項に規定する主務省令で定めるものは、第四条第一項の規定により行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第6条(情報通信技術による手数料の納付)は、日本の内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第6条の条文原文は「法第六条第五項に規定する主務省令で定めるものは、第四条第一項の規定により行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法とする。」で始まります。
  3. 内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の公布日は平成15年3月20日です。
  4. 内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第6条の前の条は内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第5条です。
  6. 内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第6条の次の条は内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年内閣府令第十三号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000002013
  • 本サイト収録内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年内閣府令第十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000002013/6

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