上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令 第10条(取締役の報酬等に関する議案)
- 株式の発行会社の取締役が取締役(当該会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員である取締役を除く。以下この項及び第三項において同じ。)の報酬等に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一会社法第三百六十一条第一項各号に掲げる事項の算定の基準
- 二議案が既に定められている会社法第三百六十一条第一項各号に掲げる事項を変更するものであるときは、変更の理由
- 三議案が二以上の取締役についての定めであるときは、当該定めに係る取締役の員数
- 四議案が退職慰労金に関するものであるときは、退職する各取締役の略歴
- 五当該会社が監査等委員会設置会社である場合において、法第三百六十一条第六項の規定による監査等委員会の意見があるときは、その意見の内容の概要
- 2.前項第四号に規定する場合において、議案が一定の基準に従い退職慰労金の額を決定することを取締役、監査役その他の第三者に一任するものであるときは、参考書類には、当該一定の基準の内容を記載しなければならない。ただし、各株主が当該基準を知ることができるようにするための適切な措置を講じている場合は、この限りでない。
- 3.第一項に規定する場合において、取締役の一部が社外取締役(監査等委員であるものを除き、社外役員に限る。以下この項において同じ。)であるときは、参考書類には、第一項第一号から第三号までに掲げる事項のうち社外取締役に関するものは、社外取締役以外の取締役と区別して記載しなければならない。
この条文の基本情報
取締役の報酬等に関する議案とは何ですか?
定義取締役の報酬等に関する議案とは、上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第10条に定められた規定で、「株式の発行会社の取締役が取締役(当該会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員である取締役を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第10条(取締役の報酬等に関する議案)は、日本の上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第10条の条文原文は「株式の発行会社の取締役が取締役(当該会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員である取締役を除く。」で始まります。
- 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令の公布日は平成15年3月28日です。
- 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第10条の前の条は上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第9条です。
- 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第10条の次の条は上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第10条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令(平成十五年内閣府令第二十一号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000002021 - 本サイト収録
上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令(平成十五年内閣府令第二十一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000002021/10
上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。