上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令 第9条(会計監査人の解任又は不再任に関する議案)
- 株式の発行会社の取締役が会計監査人の解任又は不再任に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一会計監査人の氏名又は名称
- 二監査役(監査役会設置会社にあっては監査役会、監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)が議案の内容を決定した理由
- 三会社法第三百四十五条第五項において準用する同条第一項の規定による会計監査人の意見があるときは、その意見の内容の概要
この条文の基本情報
会計監査人の解任又は不再任に関する議案とは何ですか?
定義会計監査人の解任又は不再任に関する議案とは、上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第9条に定められた規定で、「株式の発行会社の取締役が会計監査人の解任又は不再任に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第9条(会計監査人の解任又は不再任に関する議案)は、日本の上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第9条の条文原文は「株式の発行会社の取締役が会計監査人の解任又は不再任に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘…」で始まります。
- 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令の公布日は平成15年3月28日です。
- 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第9条の前の条は上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第8条です。
- 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第9条の次の条は上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第10条です。
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- 正式書式
上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令(平成十五年内閣府令第二十一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000002021 - 本サイト収録
上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令(平成十五年内閣府令第二十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000002021/9
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