上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令 第16条(株式交換契約の承認に関する議案)
- 株式の発行会社の取締役が株式交換契約の承認に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一当該株式交換を行う理由
- 二株式交換契約の内容の概要
- 三当該会社が株式交換完全子会社(会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社をいう。)である場合において、同法第二百九十八条第一項の決定をした日における会社法施行規則第百八十四条第一項各号(第五号及び第六号を除く。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要
- 四当該会社が株式交換完全親株式会社(会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全親株式会社をいう。)である場合において、同法第二百九十八条第一項の決定をした日における会社法施行規則第百九十三条各号(第五号及び第六号を除く。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要
この条文の基本情報
株式交換契約の承認に関する議案とは何ですか?
定義株式交換契約の承認に関する議案とは、上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第16条に定められた規定で、「株式の発行会社の取締役が株式交換契約の承認に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第16条(株式交換契約の承認に関する議案)は、日本の上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第16条の条文原文は「株式の発行会社の取締役が株式交換契約の承認に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われ…」で始まります。
- 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令の公布日は平成15年3月28日です。
- 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第16条の前の条は上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第15条です。
- 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第16条の次の条は上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第17条です。
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- 正式書式
上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令(平成十五年内閣府令第二十一号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000002021 - 本サイト収録
上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令(平成十五年内閣府令第二十一号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000002021/16
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。