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上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令 第17条(新設合併契約の承認に関する議案)

  1. 株式の発行会社の取締役が新設合併契約の承認に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  2. 一当該新設合併を行う理由
  3. 二新設合併契約の内容の概要
  4. 三当該会社が新設合併消滅株式会社(会社法第七百五十三条第一項第六号に規定する新設合併消滅株式会社をいう。)である場合において、同法第二百九十八条第一項の決定をした日における会社法施行規則第二百四条各号(第六号及び第七号を除く。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要
  5. 四新設合併設立株式会社(会社法第七百五十三条第一項第二号に規定する新設合併設立株式会社をいう。以下この条及び第三十五条において同じ。)の取締役となる者(新設合併設立株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、当該新設合併設立株式会社の監査等委員である取締役となる者を除く。)についての第二条に規定する事項
  6. 五新設合併設立株式会社が監査等委員会設置会社であるときは、当該新設合併設立株式会社の監査等委員である取締役となる者についての第二条の三に規定する事項
  7. 六新設合併設立株式会社が会計参与設置会社であるときは、当該新設合併設立株式会社の会計参与となる者についての第三条に規定する事項
  8. 七新設合併設立株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。以下同じ。)であるときは、当該新設合併設立株式会社の監査役となる者についての第四条に規定する事項
  9. 八新設合併設立株式会社が会計監査人設置会社であるときは、当該新設合併設立株式会社の会計監査人となる者についての第五条に規定する事項

この条文の基本情報

新設合併契約の承認に関する議案とは何ですか?

定義新設合併契約の承認に関する議案とは、上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第17条に定められた規定で、「株式の発行会社の取締役が新設合併契約の承認に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第17条(新設合併契約の承認に関する議案)は、日本の上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第17条の条文原文は「株式の発行会社の取締役が新設合併契約の承認に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われ…」で始まります。
  3. 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令の公布日は平成15年3月28日です。
  4. 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第17条の前の条は上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第16条です。
  6. 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第17条の次の条は上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令(平成十五年内閣府令第二十一号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000002021
  • 本サイト収録上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令(平成十五年内閣府令第二十一号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000002021/17

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