各種勲章及び大勲位菊花章頸飾の制式及び形状を定める内閣府令 本文
- この府令は、平成十五年十一月三日から施行し、同日以降の日付をもって授与される勲章から適用する。
- 2.各種勲章及び大勲位菊花章頸飾の図様(明治二十一年閣令第二十一号)は、廃止する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 各種勲章及び大勲位菊花章頸飾の制式及び形状を定める内閣府令本文は、日本の各種勲章及び大勲位菊花章頸飾の制式及び形状を定める内閣府令に含まれる条文です。
- 各種勲章及び大勲位菊花章頸飾の制式及び形状を定める内閣府令本文の条文原文は「この府令は、平成十五年十一月三日から施行し、同日以降の日付をもって授与される勲章から適用する。」で始まります。
- 各種勲章及び大勲位菊花章頸飾の制式及び形状を定める内閣府令の公布日は平成15年5月1日です。
- 各種勲章及び大勲位菊花章頸飾の制式及び形状を定める内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
各種勲章及び大勲位菊花章頸飾の制式及び形状を定める内閣府令(平成十五年内閣府令第五十四号)本文 - 官報・e-Gov
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各種勲章及び大勲位菊花章頸飾の制式及び形状を定める内閣府令(平成十五年内閣府令第五十四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000002054/main
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