食品安全委員会事務局組織規則 第2条(総務課の所掌事務)
- 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一委員長の官印及び委員会印の保管に関すること。
- 二局務の総合調整に関すること。
- 三委員会の人事に関すること。
- 四委員会の所掌に係る会計及び会計の監査に関すること。
- 五委員会所属の物品の管理に関すること。
- 六公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 七食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)第二十一条第二項に規定する意見に関すること。
- 八国際関係事務の取りまとめを行うこと。
- 九食品摂取による重大な健康被害に係る緊急時対策の企画及び立案並びに関係行政機関その他関係者との連絡調整に関すること。
- 十前各号に掲げるもののほか、局務で他の所掌に属しないものに関すること。
この条文の基本情報
総務課の所掌事務とは何ですか?
定義総務課の所掌事務とは、食品安全委員会事務局組織規則第2条に定められた規定で、「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品安全委員会事務局組織規則第2条(総務課の所掌事務)は、日本の食品安全委員会事務局組織規則に含まれる条文です。
- 食品安全委員会事務局組織規則第2条の条文原文は「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 食品安全委員会事務局組織規則の公布日は平成15年6月23日です。
- 食品安全委員会事務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食品安全委員会事務局組織規則第2条の前の条は食品安全委員会事務局組織規則第1条です。
- 食品安全委員会事務局組織規則第2条の次の条は食品安全委員会事務局組織規則第3条です。
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- 正式書式
食品安全委員会事務局組織規則(平成十五年内閣府令第六十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000002067 - 本サイト収録
食品安全委員会事務局組織規則(平成十五年内閣府令第六十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000002067/2
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