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食品安全委員会事務局組織規則 第3条(評価第一課の所掌事務)

  1. 評価第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一次に掲げる事項に関する食品健康影響評価に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 二食品安全基本法第二十三条第一項第六号に規定する科学的調査及び研究に関すること。

この条文の基本情報

評価第一課の所掌事務とは何ですか?

定義評価第一課の所掌事務とは、食品安全委員会事務局組織規則第3条に定められた規定で、「評価第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 食品安全委員会事務局組織規則第3条(評価第一課の所掌事務)は、日本の食品安全委員会事務局組織規則に含まれる条文です。
  2. 食品安全委員会事務局組織規則第3条の条文原文は「評価第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 食品安全委員会事務局組織規則の公布日は平成15年6月23日です。
  4. 食品安全委員会事務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 食品安全委員会事務局組織規則第3条の前の条は食品安全委員会事務局組織規則第2条です。
  6. 食品安全委員会事務局組織規則第3条の次の条は食品安全委員会事務局組織規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式食品安全委員会事務局組織規則(平成十五年内閣府令第六十七号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000002067
  • 本サイト収録食品安全委員会事務局組織規則(平成十五年内閣府令第六十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000002067/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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