食品安全委員会事務局組織規則 第4条(評価第二課の所掌事務)
- 評価第二課は、次に掲げる事項に関する食品健康影響評価に関する事務(総務課及び情報・勧告広報課の所掌に属するもの並びに前条第二号に掲げる事務を除く。)をつかさどる。
- 一動物用医薬品、動物用医薬部外品及び動物用医療機器に関する事項
- 二飼料及び肥料に関する事項
- 三微生物、ウイルス及び寄生虫に関する事項
- 四プリオンに関する事項
- 五かび毒及び自然毒に関する事項
- 六新開発食品(食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第七条第一項及び第二項に規定するものをいう。)及び特定保健用食品(健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第五十七号)第二条第一項第五号に規定するものをいう。)に関する事項
- 七遺伝子組換え技術を応用して製造される食品、食品添加物及び飼料に関する事項
- 八前各号に掲げるもののほか、危害要因等であって生物学的又は物理的なもの(農薬を除く。)に関する事項
この条文の基本情報
評価第二課の所掌事務とは何ですか?
定義評価第二課の所掌事務とは、食品安全委員会事務局組織規則第4条に定められた規定で、「評価第二課は、次に掲げる事項に関する食品健康影響評価に関する事務(総務課及び情報・勧告広報課の所掌に属するもの並びに前条第二号に掲げる事務を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品安全委員会事務局組織規則第4条(評価第二課の所掌事務)は、日本の食品安全委員会事務局組織規則に含まれる条文です。
- 食品安全委員会事務局組織規則第4条の条文原文は「評価第二課は、次に掲げる事項に関する食品健康影響評価に関する事務(総務課及び情報・勧告広報課の所掌に属するもの並びに前条第二号に掲げる事務を除く。」で始まります。
- 食品安全委員会事務局組織規則の公布日は平成15年6月23日です。
- 食品安全委員会事務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食品安全委員会事務局組織規則第4条の前の条は食品安全委員会事務局組織規則第3条です。
- 食品安全委員会事務局組織規則第4条の次の条は食品安全委員会事務局組織規則第5条です。
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- 正式書式
食品安全委員会事務局組織規則(平成十五年内閣府令第六十七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000002067 - 本サイト収録
食品安全委員会事務局組織規則(平成十五年内閣府令第六十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000002067/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。